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サービス利用契約
第1条(総則)
- 本件サービス利用契約(次条において定義します。)は、お申込者(以下「お客様」といいます。)が森永製菓株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する「おかしプリント」のサービス(以下「本件サービス」といいます。)をご利用頂くにあたり、お客様と当社の間に適用される契約条件を定めたものです。以下の内容を十分ご確認いただき、ご承諾の上、本件サービスをお申込下さい。なお、「おかしプリント」とは、菓子製品その他の食品製品(当社以外の製品を含む。)のパッケージにお客様の希望するデザインをプリントし、オリジナル製品として提供するサービスをいい、1回利用と定期利用の2種類があります。 本件サービスにおいては、当社がお客様に提示するテンプレートを用いて、お客様においてパッケージデザインを作成頂くことを前提としておりますが、お客様においてのご作成が難しい場合には、オプションサービス(有料)として、当社においてお客様ご提供の素材を利用したパッケージデザインの作成を承ります。
第2条(契約の成立)
- 当社がお客様よりご捺印済みの「御見積書兼ご発注書」(本条項部分も含んだ全体を、以下「本書」といいます。)を受領し、当社がこれに対して承諾の意思表示をおこなった時点で、当社とお客様の間に、本書に記載された本件サービスの利用に関する契約(以下「本件サービス利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- 本件サービス利用契約と法令との間に齟齬がある場合には、法令の定め(ただし、任意規定を除きます。)が優先されます。
- 本件サービスに基づき提供される商品のパッケージデザイン(以下、「本デザイン」といいます。)については、当社とお客様との間で別途協議し合意いたしますが、印刷等の関係上、合理的な範囲内で、色合い等が合意内容と相違する場合があることを、お客様はあらかじめご承諾されるものとします。
- 当社は、以下の場合にはお客様からの申込みを承諾しないこと、または、第4条若しくは第10条に従い本件サービス利用契約を解除することがあります。
① 当社がお客様より本件サービスを受託することが技術上、業務遂行上支障があると判断した場合
② 本デザインの打ち合わせに関する協議にお客様が応じていただけない場合
③ お客様に作成いただいた本デザインが第7条第1項各号に定める事由のいずれかに該当し、あるいは当社が不適切と判断した場合であって、当社が修正を依頼したにもかかわらずお客様が修正に応じていただけない場合
④ 従前お客様が本件サービスを利用された際に本件サービス利用契約に違反していた場合
⑤ お客様が第10条の反社会勢力に該当すると合理的に疑われる場合
⑥ お客様が18歳未満の方が利用することのできない一部のサービスを提供されている場合
⑦ その他当社がお客様より本件サービスを受託することを適切でないと判断した場合 - 本件サービスはお客様のご注文に基づくオリジナル商品のため、当社による承諾後お客様のご都合によるキャンセルまたは返品はできないものとします。
- 本件サービスの成果物である食品製品(以下、「納入品」といいます。)については、お客様と当社との間で別途合意した場所に、合意した期限までに納入いたします。1回利用において、納入場所が1か所、かつ、納入回数が1回の場合には、送料は当社が負担いたしますが、納入場所が複数の場合または納入を複数回に分けて行う場合には、お客様と当社との間で別途合意する送料をお客様にご負担いただきます。また、定期利用において、1回あたりの納入場所が1か所の場合には、送料は当社が負担いたしますが、1回あたりの納入場所が複数の場合には、お客様と当社との間で別途合意す る送料をお客様にご負担いただきます。
- 納入品については、原則として、お客様における販売促進活動目的、社内・知人間等の交流目的等にご使用いただくことを予定しており、転売目的でのご利用は禁止といたします。ただし、ご注文以前に、転売の希望のあることおよびその具体的態様等を当社にお知らせいただき、当社が当該転売を承諾したうえで、本件サービス利用契約が成立した場合には、当社が承諾した範囲での転売については許容されるものとします。
- 前項ただし書に基づき、お客様が第三者に納入品を転売される場合、転売にあたって必要な許可の有無の確認および取得に関する一切の責任はお客様にあるものとします。また、消費期限・賞味期限を徒過した納入品の転売、納入品を小分けし、または、詰め替え等行った上での転売若しくは納入品の本体またはラベル等に追記・変更等を加えたうえでの転売は禁止とさせていただきます。
- 前項にかかわらず納入品の本体への追記等であって、ご注文以前に当社にご連絡いただき、かかる追記等を当社が承諾したうえで、本件サービス利用契約が成立した場合には、お客様は、当社が承諾した内容での追記等を行ったうえで転売することができることとします。
- 納入品について生じた滅失・損傷などの負担(お客様の帰責性によるものは除きます。)が納入前に生じた場合は当社において負担します。また、かかる滅失・損傷などの負担(当社の帰責性によるものは除きます。)が納入後に生じた場合はお客様の負担とします。
第3条(本件サービスの料金)
- お客様は、当社の請求に基づき、本件サービス利用の対価として、当社が別途見積書において提示しお客様において承諾した金額(以下「サービス利用料」といいます。)に消費税および地方消費税の税率を加算した額を、お客様と当社とが別途合意により定めた期日までに、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
- お客様は、前項に定める支払を行わない場合、当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで、その日数に応じて年利14.6%(年365日の日割計算とする。)の遅延損害金を支払うものとします。
第4条(解除)
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以下のいずれかに該当した場合、当社は何らの催告を行うことなく、直ちに本件サービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。ただし、当社による本条に基づく本件サービス利用契約の解除により、当社によるお客様に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
① お客様が本件サービス利用契約の条項に違反した場合。
② 第2条第4項に定める事情が生じた場合。
③ 差押、仮差押、強制執行その他これらに準じる手続きの申立てまたは破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに準じる手続き開始決定の申し立ての実施等お客様の信用状態に重大な変更を生じたとき。
④ お客様が死亡されたとき(個人のお客様に限ります。)。
⑤ その他、当社において本件サービス利用契約の円滑な履行が困難になったとき。
第5条(定期利用)
- 本件サービスの定期利用をご希望のお客様は、注文時に、定期的に本件サービスを利用する旨を明記しお申込みいただきます。
- 定期利用は、本件サービス利用契約において明記した期間継続するものとします。ただし、当該期間の満了の1か月前までに当社またはお客様のいずれかから、更新しない旨の通知が行われない場合には、同一条件にて更に同じ期間継続するものとします。
- 当社は、本件サービス利用契約の期間途中であっても、1ヶ月前までに予告することにより、当社の都合により、本件サービス利用契約を終了することができるものとします(ただし、第1回目の納入に関してはこの限りではありません。)。この場合、本件サービスの定期利用をされているお客様については、本件サービスの終了日以前に納入日が到来する納入の完了を以て、当然に本件サービス利用契約が終了するものとし、本件サービス利用料金は納入がされた納入品に関するもののみ発生するものとします。また、当社は、当該契約終了によりお客様に生じた損害を賠償すべき責を負わないものとします。
- お客様のお申し出による契約期間途中での解約は、第1回目の納入分については行うことができませんが、第2回目の納入分以降については、次回発送予定日から一定期間前(商品によって異なりますので、本件サービス利用契約において明示します。以下、本条において「解約申出期限」といいます。)までに行うことによって可能です。解約申出期限を過ぎた後の解約のお申出は、次々回納入分以降に関するものとして取り扱います。
第6条(知的財産権の帰属)
- 本件サービスの過程で当社からお客様にまたはお客様から当社に提供され、本件サービスのために使用され、または、本件サービスの過程で作成される著作物の著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます。)その他の知的財産権(以下「著作権等」といいます。)の帰属は以下の通りとします。
① お客様が元来有していた商標・デザイン・写真等(お客様が、元来これらに関する著作権を有している第三者から、本件サービスを受けるために著作物の利用を許諾されている場合を含みます。以下総称して「お客様のデザイン」といいます。)について
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(ア)お客様のデザインに関する著作権等は、お客様またはお客様に対して使用を許諾する第三者に帰属します。
(イ)お客様およびお客様に対して使用を許諾する第三者は、当社がお客様のデザインに対して加筆・修正その他の改変を行い、本件サービス提供のために必要な範囲で複製し、あるいは当社内において参考資料として使用(複製を含みます。)をすることがあることを承諾するものとします。
(ウ)お客様およびお客様に対して使用を許諾する第三者は、当社がそのウェブサイトその他の公表物において、納入品の商品パッケージを事例として紹介する際に、当該紹介のために必要な範囲でお客様のデザインが表示される場合があることを予め承諾します。
(エ)お客様およびお客様に対して使用を許諾する第三者は、お客様のデザインに関する著作者人格権を当社に対して行使しないものとします。
② 当社が元来有している商標・デザイン・写真等(当社が、元来これらに関する著作権を有している第三者(以下、「権利許諾者」といいます。)から、本サービスへの著作物の利用を許諾されている場合を含みます。)(以下総称して「当社のデザイン」といいます。)について
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(ア)当社のデザインに関する著作権等は、当社または権利許諾者に帰属します。
(イ)お客様は、当社が別途明示的に許諾する範囲内のみにおいて、本件サービスの利用目的に限って、お客様のデザインを追加するなどの改変を当社のデザインに対して行い、また、当社のデザインの複製を行うことが可能であるものとします。この範囲を超えて改変や複製等を行うことは一切許されません。
(ウ)当社および権利許諾者は、お客様が上記(イ)を遵守した改変を行う限りにおいては、当社のデザインに関する著作者人格権をお客様に対して行使しないものとします。
③ 本デザインについて
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(ア)本デザインに関する著作権等は、当社または権利許諾者に帰属します。お客様は、本件サービス利用契約において許容されている場合を除き、一切の本デザインの使用行為を行ってはならず、また、本デザインの権利登録等を行ってはならないものとします。
- 公表態様が公序良俗に反する場合
- 当社が公表行為を禁止する場合
(イ)お客様は、本デザインについて、複製や改変その他一切の使用行為をしてはならないものとします。ただし、納入品を自らのウェブサイトに掲載するなど、当該納入品の紹介のために行う本デザインの公表行為については、以下の場合を除き許容されるものとします。
(ウ)当社および権利許諾者は、お客様が上記(イ)を遵守した公表を行う限りにおいては、本デザインに関する著作者人格権をお客様に対して行使しないものとします。
第7条(表明保証)
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お客様は、お客様のデザインが、以下のいずれにも該当しないことを、当社に対し、表明し保証します。
① お客様が権利を有していない、または、使用許可を得ていないアニメーション、コミック、キャラクターやイラスト(2次利用を含みます。)
② お客様が権利を有していない、または、使用許可を得ていない、有名人、芸能人、ミュージシャン、スポーツ選手など著名人の写真、および、著名人に限らず使用許可を得ていない人物の写真
③ お客様が権利を有していない、または、使用許可を得ていない、ロゴやマークの画像およびイラスト
④ 前各号のほか、第三者の肖像権、著作権、商標権その他の権利を侵害するコンテンツ
⑤ 事実と異なる虚偽の情報を掲載したもの
⑥ 景品表示法第5条各号に規定される不当表示を含むもの
⑦ 客観的な根拠なく「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの言葉が、表示されているもの
⑧ 第三者の名誉を毀損したり、誹謗中傷したりするもの
⑨ 第三者のプライバシーを侵害するもの
⑩ 暴力的な描写、表現を含むもの
⑪ セクシュアルハラスメントその他のハラスメントになりうる表現を含むもの
⑫ 非科学的または迷信に類するもので、第三者を惑わせたり、不安を与えたりする表現を含むもの
⑬ 犯罪を肯定、美化、助長するもの
⑭ 醜悪、残虐、猟奇的で、人に不快感を与える表現を含むもの
⑮ オリンピックまたはパラリンピックのアンブッシュ広告に該当するもの
⑯ 前各号のほか、公序良俗に反する写真・イラスト・コンテンツ、および、当社商品または本件サービスにより提供される商品のイメージを損なう可能性がある写真・イラスト・コンテンツ - お客様のデザインが前項のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合、当社は、第4条に基づき本件サービス利用契約を解除できるものとします。この場合、当社は、解除によりお客様に生じた損害を賠償する責任を一切負わず、また、お客様は、当社に生じた損害を賠償すべき責を負うべきものとします。
第8条(お客様の禁止事項)
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お客様のデザイン及びお客様のデザインが付された納入品は、お客様独自の発意、意思によって制作されたものであり、お客様は、以下の各号に記載する行為を行ってはならないものとします。
① お客様のデザインに、当社とのコラボ品である旨、当社との共同企画である旨、若しくは当社の公認である旨など、当社とお客様が共同してお客様のデザインを制作した旨若しくはお客様のデザインに当社が関与した旨を表示、記載する行為
② 納入品に関する告知、宣伝等(SNS、ホームページ、口頭、文書等媒体・手段を問わない)において、第三者(納入品の配布、譲渡先を含むがこれに限らない)に対し、前号に定めるとおり、当社とお客様が共同してお客様のデザインを制作した旨若しくはお客様のデザインに当社が関与した旨を告知、発信する行為 - お客様が前項に違反した場合、お客様は、当社が本件サービス利用契約を解除するか否かにかかわらず、これにより当社に生じた損害を賠償する責を負うものとします。
また、当社は、第4条に基づき、本件サービス利用契約を解除できるものとし、当社は、当該解除によりお客様に生じた損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
なお、お客様が前項第2号に違反した場合、お客様は、直ちに当該告知、発信を撤回、削除するものとします。
第9条(責任および免責事項)
- 万一、当社がお客様に対して損害賠償の責を負う事態となった場合、原因の如何を問わず、その金額は当該損害の発生原因となった本件サービス利用契約に関してお客様が当社に既に支払ったサービス利用料を上限とします。
- 天変地異、戦争、内乱、暴動、疫病の流行、停電、通信設備の事故、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、本件サービス提供の妨げとなる措置、その他当社の責に帰すことのできない事由により本件サービス利用契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社は、その履行できなかった範囲で責任を負わず、本件サービス利用契約上の義務を免除されるものとします。
- 納入品の利用(第三者に転売する場合を含みます。)によりお客様と第三者との間に生じた一切のトラブル・損害等について、当社および本件サービスにかかる食品製品の製造元は一切の責任を負わないものとします。
- 当社が、本件サービスを他社の食品製品に関して提供する場合であっても、当該他社(本件サービスにかかる食品製品の製造元)は本件サービスに関し何らの責任を負うものではありません。お客様は、本件サービスに関する問い合わせ等を、当該他社ではなく、当社に対して行うものとします。ただし、本件サービスに係る当該他社の食品製品の品質等に関する事項については、当該他社の問い合わせ窓口をご利用いただけます。
第10条(秘密保持)
- お客様および当社は、相手方の書面による事前の同意を得た場合を除き、本件サービス利用契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます。)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、秘密として保持し、第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約または本件サービス利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者へのすみやかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。
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前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
① 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
② 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
③ 開示の時点で公知の情報
④ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
第11条(反社会勢力の排除)
- お客様または当社は、次に該当する者が反社会勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜 ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいいます。以下同じです。)であることまたは反社会勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催促なしに、直ちに本件サービス利用契約を含む相手方とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
① 相手方
② 相手方の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社および役員をいいます。)
③ 相手方の重要な使用人
④ 相手方の重要な株主または主要な取引先
⑤ 前各号に揚げる者のほか、相手方の経営を実質的に支配している者 - お客様または当社が前項に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。
- 本条に基づく本件サービス利用契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第12条(権利義務等の譲渡禁止)
- お客様は、当社の書面による承諾のない限り、本件サービス利用契約上の地位および本件サービス利用契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第13条(管轄裁判所)
- 本件サービス利用契約に関して生じた紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(準拠法)
- 本件サービス利用契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。
第15条(協議事項)
- 本件サービス利用契約に定めのない事項、その他本契約または本件サービス利用契約に関してお客様および当社間において解釈に疑義を生じた事項については双方誠意を持って協議し、円滑な解決を図るものとします。